令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、 この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。 (国税庁HPより抜粋)
インボイス制度の開始に伴い免税事業者の方には消費税分をお支払することが出来ません。
また、適格請求書発行事業者登録番号をお持ちの方は早めに弊社にご連絡をお願い致します。
弊社ではインボイス制度の概要についてのご質問についてはお答えしかねますので下記の国税庁のホームページをご参照頂いたり、各税務署にお問い合わせをお願い致します。
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